明治大学体育会競走部公式ウェブサイト
紫交会
会則
(名称)
第1条
本会は明治大学紫交会(以下本会という)と称する。
(事業目的)
第2条
本会は下記事項を事業目的とする。
1.明治大学競走部の健全なる発展と向上を図り、現役部員の活動を後援する。
1.明治大学競走部の伝統を継承し、資質並びに品位の向上を図る。
1.明治大学競走部の諮問に応ずる。
1.明治大学競走部監督候補者を推薦する。
1.会員の親睦と会員相互の連絡を図る。
1.その他必要な事項を行う。
(事務所)
第3条
本会の事務所は明治大学八幡山第一合宿所に置き、必要に応じ地方に支部を置くことができる。
(事業年度)
第4条
本会の事業、及び会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。
(会員)
第5条
本会は下記の会員を以って組織する。
1.明治大学競走部に在籍した者。
1.会員2名以上の推薦を得、幹事会、総会で承認された者。
第6条
本会の会員は終身会員とする。但し、総会で不適格と認めた場合は、本会の会員資格を失うものとする。また、第18条で定める年会費を連続して2年以上未納の場合、総会に於ける発言権、及び議決権を喪失するものとする。尚、未納分の会費を全額納入した場合は、総会に於ける発言権、及び議決権を回復することができる。
第7条
本会に会員名簿を備える。
(役員)
第8条
本会に下記の役員を置く。
1.会 長 1 名
1.副 会 長 若干名
1.幹 事 長 1 名
1.副幹事長 若干名
1.幹 事 若干名
1.会計幹事 2 名
1.監 査 2 名
その他、名誉会長、顧問、支部に支部長、支部幹事を置くことができる。また、明治大学競走部監督、及びコーチは、本会の役員を兼ねるものとする。
(役員の選出)
第9条
会長・副会長は総会において決定する。幹事、会計幹事、監査は会長が任命する。幹事長は幹事会の互選で決定する。
(会長及び副会長)
第10条
会長は本会を代表し、会務の運営にあたる。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
(幹事)
第11条
幹事長は幹事会を統括し、会務の運営にあたる。副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長事故あるときはこれを代行する。会計幹事は会計事務を執行処理する。
(監査)
第12条
監査は本会の会計を監査する。また、幹事会に出席し、意見を述べることができる。
(役員の任期)
第13条
役員の任期は、就任より第2回目の定期総会の終了するとき迄とし、再任を妨げない。但し、欠員又は増員の為任命された役員の任期は、現任役員の残任期間とする。
(総会)
第14条
定期総会は、毎事業年度終了後1ヶ月以内に会長が招集し、議長を務める。また、必要に応じ臨時総会を招集することができる。
(総会の決議事項)
第15条
下記に掲げる事項は定期総会の議決を経なければならない。
1.会則の制定、又は改正
1.役員の選出
1.事業計画、及び報告に関する事項
1.予算、及び決算に関する事項
1.重要な資産の取得、処分、及び多額な債務の負担に関する事項
1.その他必要な事項
(幹事会)
第16条
幹事会は第8条の役員を以って構成し、第2条の事業目的遂行の為、また第15条の各項原案を作成する為、幹事長が随時招集し議長を務める。
(総会、及び幹事会の議事)
第17条
総会、及び幹事会の議事は、出席構成員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長が決する。また、議事録を作成し保存する。
(会費)
第18条
会員は年会費を納入するものとする。年会費は総会にて決定する。
(経費)
第19条
本会の経費は会費、寄付金、その他の収入により賄う。
(財産の管理)
第20条
本会の財産は会長が管理する。
(加入団体)
第21条
本会は下記団体に所属、又は加盟する
1.明治大学駿台体育会(所属)
1.社団法人東京陸上競技協会(加盟)
(細則)
第22条
この会則を施行する為、及び会務運営に必要な細則は、幹事会においてこれを定める。
(施行)
第23条
従前の会則は、この会則の施行(平成19年4月22日施行)により廃止する。